約款 利用規約
レンタル原付貸渡約款 第 1 条(適用) 1. バイクリサイクル商会株式会社(以下「当社」という。)
は、この約款の定めるところにより、貸渡 原動機付自転車(以下「レンタル原付」という。)を借受
人に貸し渡すものとし、借受 人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事
項については、法 令又は一般の慣習によるものとします。 2. 当社は、この約款の趣旨、法令行
政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約を付すこ とがあります。特約した場合には、その
特約が約款に優先するものとします。 第 2 条(予約) 1. 借受人は、レンタル原付を借りるにあ
たって、当社ウェブサイト又は、当社に掲示され ている約款及び別に定める料金表等に同意のう
え、別に定める方法により、あらかじめ 車輛グレード、借受開始日時、借受場所、借受期間、返
還場所、運転者、ヘルメット等 付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を
明示して予約の申込 みを行うことができます。 2. 当社は、借受人からの予約申し込みがあった
ときは、原則として、当社の保有するレン タル原付の範囲内で予約に応ずるものとします。予約
は、当社より予約の承諾を連絡し た時点で成立します。 第 3 条(予約の変更・取り消し) 1. 借受
人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、その旨を直接当社に対 し、又はその
他当社が定める方法により通知した上で、当社の承諾を受けなければなら ないものとします。 2.
借受人は、直接当社に対し、又はその他当社が定める方法により通知した上で、予約を 取り消
すことができるものとします。 3. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時
間以上経過してもレン タル原付貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)締結手続きに着手しなかっ
たときは、 予約が取り消されたものとします。 4. 借受人の都合により、予約が取消された時、借
受人は、別に定めるところにより予約取 消手数料を当社に支払うものとします。 5. 事故、盗難、
不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれかの責にも よらない事由により
貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取消されたものとし ます。 第 4 条(貸渡不能の場
合の措置) 1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、借受人に第2条第1項に定める借受
条件の 通り、レンタル原付を貸渡すことができないときは、 直ちにその旨を借受人に通知し ま
す。 2. 当社は、前項の場合で借受条件として借受人の申込んだ機種以外のレンタル原付を貸
渡すことができるときは、借受人に借受条件で定められた機種とは別のレンタル原付 (以下、
「代替レンタル原付」という。)を提案することがあります。 3. 借受人が前項の申入れを承諾した
ときは、当社は車種グレードを除き予約時と同一の 借受条件で代替レンタル原付を貸し渡すも
のとします。なお代替レンタル原付の貸渡 料金が予約された車種グレードの貸渡料金より高くな
るときは、予約した車種グレー ドの貸渡料金によるものとし、予約された車種グレードの貸渡料
金より低くなるとき は、当該代替レンタル原付の車種グレードの貸渡料金によるものとします。 4.
借受人は、第2項の代替レンタル原付の貸渡しの提案を拒絶し、予約を取り消すことが できるも
のとします。その場合は、当社に対しいかなる請求もできません。 第5条(免責) 当社及び借受
人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第3 条及び第4条に定
める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。 第6条(貸渡契約) 1. 借受人は、予約し
た借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸 渡条件を明示のうえで
借受人にレンタル原付を貸渡した時に予約が完結し、貸渡契約 が成立します。借受人は、 貸渡
契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾 を受けて変更することができます。 2. 前
項の定めに関わらず、本約款に定める予約をしていない借受人が、当社に借受条件を 明示のう
え、レンタル原付の貸渡しを求めた場合であって、当社が承諾したときは、借 受人が貸渡料金を
支払い、当社が本約款及び特約等により貸渡条件を明示したうえで、 借受人にレンタル原付を
貸渡した時に、レンタル原付の貸渡契約が成立します。 3. レンタル原付を運転する者(以下、
「運転者」という。)が借受人自身ではない場合、借 受人は運転者に約款等で運転者の義務と定
められた事項を遵守させるとともに、 運転 者がこれに違反して当社又は第三者に損害を与えた
場合、運転者と連帯してその損害 を賠償する責任を負います。また、運転者は約款等で運転者
の義務と定められた事項を 遵守しなければなりません。 4. 当社は、第11条第 1 項に規定する
貸渡証に運転者の氏名、 住所、運転免許の種類及 び運転免許証の番号を記載し、又は運転者
の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契 約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運
転免許証の提示、及びその写しの提出 を求めます。 借受人及び運転者はこれに従わなければ
なりません。 5. 借受人及び運転者は、当社が求めた場合、貸渡契約の締結にあたり、運転免許
証の他に 本人確認をすることができる書類の提示、及びその写しを提出するとともに、携帯電話
番号等の緊急連絡先を提示しなければなりません。 6. 貸渡料金の支払いは、指定口座へ銀行
振り込み、又は現金払いもしくは当社が指定する方法に より行わなければなりません。 7. 借受
人又は運転者が本条に定める借受人及び運転者の義務に従わない場合、当社は貸 渡契約の
締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。 第 7 条(貸渡契約締結の拒絶) 1. 借
受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結すること ができない
ものとします。 (1) 貸し渡すレンタル原付の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒
気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈してい
ると認められるとき。 (4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社
会的組織に属して いる者であると認められるとき。 2. 借受人又は運転者若しくは貸渡時の状況
が次の各号のいずれかに該当するときは、当 社は貸渡契約の締結を拒絶することができるもの
とします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 過去
の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 (3) 過去の貸渡しにおいて、
第14条各号に掲げる行為があったとき。 (4) 過去の貸渡し(他のレンタル原付事業者による貸
渡しを含む)において、第20条第 1項に掲げる行為があったとき。 (5) 別に明示する条件を満た
していないとき。 (6) 悪天候のとき。 (7) 本約款に違反する行為があったとき。 (8) その他、当社
が適切でないと認めたとき。 3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた
ときは、予約の取消し があったものとして取り扱います。 第 8 条(貸渡料金) 1. 貸渡料金とは、
以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根 拠を料金表に明示し
ます。 (1) 基本料金 (2) オプション料金 当社が定め、表示します。 (3) その他の料金 2. レンタル
原付の予約後、貸渡しの時までに貸渡料金が改定されたときは、予約時の貸渡 料金と、改定後
の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を適用します。 3. クレジットカードでの支払いは、借
受人がクレジットカード会社との間で別途契約す る条件に従うものとします。なお、クレジットカー
ドの利用に関連して、 借受人とク レジットカード会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、
借受人とクレジットカ ード会社との間で責任をもって解決するものとします。 4. クレジットカードで
のお支払いが、支払期日までに完了できなかった場合は、当該支払 期日から延滞料金が発生
するものとします。 第9条(貸渡条件の変更) 借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更し
ようとするときは、あらかじめ当社の承諾 を受けなければならないものとします。当社は、前項に
よる借受条件の変更によって貸渡業 務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあ
ります。 第 10 条(点検整備及び確認) 1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に
定める点検をし、必要な整備を実 施したレンタル原付を貸し渡すものとします。当社は、道路運
送車両法第47条の2 (日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
2. 借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施し レ
ンタル原付に整備不良がないこと、その他レンタル原付が借受条件を満たしている ことを確認す
るものとします。 第 11 条(貸渡証の交付、携帯等) 1. 当社は、レンタル原付を引き渡したとき
は、貸渡証を借受人又は運転者に交付します。 借受人又は運転者は、レンタル原付の使用中、
前項により交付を受けた貸渡証を携帯し なければならないものとします。 2. 借受人又は運転者
は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと します。 第 12 条(管理責
任) 借受人又は運転者は、レンタル原付の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下
「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタル原付を使用し、保管す るも
のとします。 第 13 条(日常点検整備) 借受人及び運転者は、レンタル原付の使用前に、道路運
送車両法第47条の2(日常点検整 備)に定める日常点検整備を実施しなければなりません。使
用が複数の日にわたる場合は、 毎日、運行前にこれを実施しなければならないものとします。
第 14 条(禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) レンタル原付を所定の用途以外に使用し又は運転者及び当社の承諾を得た者以外の 者に
運転させること。 (2) レンタル原付を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害す
ることとな る一切の行為をすること。 (3) レンタル原付の標識番号を偽造若しくは変造し、又はレ
ンタル原付を改造若しくは改 装する等その原状を変更すること。 (4) 当社の承諾を受けることな
く、レンタル原付を各種テスト若しくは競技に使用し又は 他車の牽引若しくは後押しに使用するこ
と。 (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタル原付を使用すること。 (6) 当社の承諾を受けるこ
となくレンタル原付について損害保険に加入すること。 (7) レンタル原付を日本国外に持ち出すこ
と。 (8) その他、借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。 第 15 条(違法駐車の措
置) 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタル原付に関し道路交通法に定める違法駐車をし、
放置車両確認標章(以下「標章」という)を張り付けられる形の取り締まりを受けたと きは、借受
人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに 自らの違法駐車に
係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引 き取りなどの諸費用を負担
するものとします。 2. 借受人又は運転者が前項の措置を行わなかった事実が発覚した場合は、
貸渡契約は標 章に記載の違反日に遡って解除となり、借受人又は運転者は、当社の指定する
期日まで に以下の費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐
車違反違約金 (3) 標章に記載の違反日の翌日からの延滞料金 (4) 探索に要した費用及び車両
の移動、保管、引取り等に要した費用 3. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自
認書及び貸渡証等の個人情報を含 む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置
駐車違反に係る責任追及の ための必要な協力を行うものとし、借受人又は運転者はこれに同
意するものとします。 第 16 条(返還責任) 1. 借受人又は運転者は、レンタル原付を借受期間満
了時までに所定の返還場所において 当社に返還するものとします。 2. 借受人又は運転者が前
項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償す るものとします。 3. 借受人又は
運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタル原付を返還 することができない
場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。 この場合、借受人又は運転
者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 第 17 条(返還時の確認等) 1. 借受
人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタル原付を返還するものとします。この 場合、通常の
使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとし ます。 2. 借受人又は
運転者は、レンタル原付の返還にあたって、レンタル原付内に借受人若しく は運転者又は同乗
者の遺留物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタ ル原付の返還後において
は、遺留物について保管の責を負わないものとします。 第 18 条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者は、第9条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対 応す
る貸渡料金を支払うものとします。 2. 無断で借受期間を延長された場合は、自動的に 1 か月間
の更新となり、1 か月分の貸渡 料金を支払うものとします。ただし、延長期間に対応する延滞料
金の総額が 1 か月分 の貸渡料金よりも少額となる場合は、当該延滞料金の総額を支払うものと
します。 第 19 条(返還場所) 1. 借受人又は運転者は、第9条により所定の返還場所を変更した
ときは、返還場所の変更 によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 2. 借
受人又は運転者は、第9条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外 の場所にレ
ンタル原付を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うも のとします。(返還場
所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための 費用) 第 20 条(不返還と
なった場合の措置) 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所
定の返還場所に レンタル原付を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人
の所在が 不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の
法的処置をとることがあります。 2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル原付の
所在を確認するため、借 受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や
車両位置情報システ ムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 第 21 条(故障) 借受
人又は運転者は、使用中にレンタル原付の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転 を中止
し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 第 22 条(事故) 1. 借受人又は運
転者は、使用中にレンタル原付に係る事故が発生したときは、直ちに運転 を中止し、事故の大
小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとる ものとします。 (1) 直ちに事
故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタル原付の修
理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、 当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事
故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な 書類等を遅
延なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社
の承諾を受ける こと。 2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事
故を処理し、及び 解決をするものとします。 3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理に
ついて助言を行うとともに、その解決に 協力するものとします。 第 23 条(盗難) 借受人又は運
転者は、使用中にレンタル原付の盗難が発生したときその他の被害を受けた ときは、次に定め
る措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当
社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約してい
る保険会社の調査に協力すると ともに要求する書類等を遅延なく提出すること。 第 24 条(使用
不能による貸渡契約の存続) 1. レンタル原付使用中において故障、事故、盗難その他の理由
(以下「故障等」といいま す)によりレンタル原付が使用できなくなったときは、貸渡契約と同等の
代替車両を7日以内に提供します。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタル原付の引取
り及び修理等に要する費用を負 担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないもの
とします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を行い、借受人は当社か ら
代替レンタル原付の提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタル原 付の提供条
件については、第5条第2項を準用するものとします。 4. 借受人が前項の代替レンタル原付の
提供を受けないときであっても、残存期間のレンタル料金は返金いたしません。なお、当社が代
替レンタル原付を提供できないときも同様とします。 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のい
ずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合であっても、当社は、受領済の貸渡料金か
ら、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応 する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に
返還することはありません。 6. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者及び当社のいずれの
責にも帰すべからざる事 由により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかな
る請求もできな いものとします。 第 25 条(賠償及び営業補償) 1. 借受人又は運転者は、借受
人又は運転者が借り受けたレンタル原付の使用中に第三者 又は当社に損害を与えたときは、
その損害を賠償するものとします。2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者
の責に帰すべき事由による故 障、レンタル原付の汚損・臭気等により当社がそのレンタル原付
を利用できないことに よる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運
転者はこれ を支払うものとします。 第 26 条(保険及び保証) 1. 借受人又は運転者が前条第1
項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル原付につい て締結した損害保険契約及び、当社の
定める補償制度により、次の限度内の保険金又は 補償金が支払われます。 (1) 対人補償 無制
限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 無制限(免責金額5万円) 2. 保険約款又は
補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補 償金は支払われま
せん。 3. 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われませ
ん。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金又
は 補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により 第 1
項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借 受人又は運
転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受
人又は運転者は、 直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号に定
める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約 をした場合を除いて借受
人又は運転者の負担とします。 7. 借受人又は運転者が車両免責補償に加入している場合で
あっても、借受人又は運転者 に帰責事由のある事故等により、レンタル原付に故障・破損等が
生じた場合の損害は、 借受人又は運転者が全額負担するものとします。 第 27 条(貸渡契約の
解除) 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は第7条第 1 項各
号 のいずれかに該当することとなったときは、何らの理由、催告を要せずに貸渡契約を解 除し、
直ちにレンタル原付の返還を請求することができるものとします。この場合、当 社は受領済の貸
渡料金を借受人に返還しないものとし、借受人は、貸渡契約の解除日か らレンタル原付が返還
されるまでの期間に対応した延滞料金を支払うものとします。 2. 前項の場合に借受人がレンタ
ル原付を期日までに返還しない場合、借受人に通知する ことなく当社がレンタル原付を引き揚
げることができることに、借受人は予め同意す るものとします。 第 28 条(中途解約) 借受人は、
使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上 で貸渡契約
を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該 当するときを除
き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金 を差し引いた残額
を借受人に返還するものとします。 第 29 条(個人情報) 1. 当社は、借受人及び運転者から取
得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、 メールアドレスその他の連絡先、運転免許
証情報等の個人を識別することができるも のをいう) を、以下の各号に定める目的で利用しま
す。個人情報保護法その他の法令 により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて
個人情報を利用すること はありません。 (1) 貸渡契約締結時に貸渡証を作成するため。 (2) 貸
渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者の本人確認、及び審査を行うため。 (3) 当社等にお
いて取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客 様満足度向上策等の
検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。 (4) 個人情報を統計的に集計、分析し、
個人を識別、特定できない形態に加工した統計デ ータを作成するため。 (5) 前各号の他、約款
等に基づくサービスを提供するため。 2. 当社は、前項に定めている目的以外で借受人及び運転
者の個人情報を取得する場合は、 予めその利用目的を明示して行います。 3. 当社は、個人情
報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情 報を提供した借受人又
は運転者の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供す ることはありません。 4. 当社
は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の 達成に必
要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合にお いても、 当社は、
業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めると ともに、適切な管理をしま
す。 第 30 条(相殺) 当社は、本約款又は貸渡契約に基づき借受人又は運転者に金銭債権を有
するときは、弁済期 にあるか否かを問わず、当該金銭債権と借受人又は運転者に対する金銭
債務をいつでも対 当額において相殺することができるものとします。 第 31 条(遅延損害金) 借
受人及び運転者は、本約款又は貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に 対し
年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 第 32 条(細則) 1. 当社は、この
約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同 等の効力を有するもの
とします。 2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発
行す るパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変 更し
た場合も同様とします。 3. 当社は、必要性に応じて、借受人の承諾なしに必要な範囲でこの約
款を変更できるもの とします。この約款を変更する場合には、効力発生日を定め、事前に変更後
の約款の内 容を公表(以下「予告期間」という)するものとします。ただし、緊急の場合には、予
告期間を短縮することができるものとします。変更後の約款は、効力発生日から効力を 生じるも
のとします。 第 33 条(準拠法) 本約款の解釈及び本約款に基づくレンタル原付の貸渡しは、日
本法に準拠します。 第 34 条(合意管轄裁判所) 本約款に関するすべての紛争に関する第一審
の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在 地を管轄する地方裁判所とします。 附則 本約
款は令和 6年8月1日より施行します。